預貯金口座付番を申し込む場合は、マイナンバー(個人番号)を確認できる書類の提出が再度必要です。
預貯金口座付番の申し込みに伴い提示いただくマイナンバー(個人番号)は以下の取り扱いがなされるため、預貯金口座付番申込書で当該内容にお客さまの同意をいただいたうえで取得しています。
・所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続においてお客さまの預貯金口座を特定するために利用されること
・災害時又は相続時において、預貯金者の個人番号の利用により預貯金者又はその相続人が預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となること
なお、口座開設時のマイナンバー(個人番号)届け出と預貯金口座付番の違いは以下のとおりです。
・口座開設時にマイナンバー(個人番号)を届け出いただくと、当社はお客さまの情報とマイナンバー(個人番号)を紐付けて管理します。また、お客さまが金融商品取引や信託取引を行う場合、当社で法定調書等の法定書類を作成する際にマイナンバー(個人番号)を利用します。
一方で、預貯金口座付番を申し込みいただくと上記に加え、①所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続きにおいてお客さまの預貯金口座を特定するために利用されることがあるほか、②災害時または相続時に、お客さまのマイナンバー(個人番号)の利用によりお客さま、またはその相続人が預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となります。
お客さまには上記趣旨に同意のうえ申し込みいただく必要があることから、口座開設時のマイナンバー(個人番号)の届け出とは別の手続きが必要となります。