よくあるご質問(Q&A)

キーワード検索

※スペースで区切って複数検索が可能です。

ID:12037

〔かんたん相続信託〕受取人は誰でも指定できますか?

以下のすべての条件を満たしている方をご指定ください。 

・信託契約日時点で成人している推定相続人であること 
・日本国籍をお持ちで、日本国内に住所があること 
・後見人等の代理人を必要としないこと 

なお、推定相続人は、ご家族構成により異なります。詳しくは相続人と遺留分についてをご確認ください。

この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...

Powered by i-ask