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ID:18056

〔おひとりさまサポート信託〕相続発生時に遺留分を侵害している場合、指定受取人への支払いはどうなりますか?

支払い時点で、遺留分を侵害されたとする他の相続人(遺留分権利者)から指定受取人や当社に請求等がなされている場合は、確定判決などでその内容が確定するまで支払いはできません。また、確定内容に応じて遺留分権利者に支払う場合もあります。
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

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