預貯金口座付番を申し込む場合は、マイナンバー(個人番号)を確認できる書類の提出が再度必要です。
預貯金口座付番の申し込みに伴い提示いただくマイナンバー(個人番号)は以下の取り扱いがなされるため、預貯金口座付番申込書で当該内容にお客さまの同意をいただいたうえで取得しています。
・所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続においてお客さまの預貯金口座を特定するために利用されること
・災害時又は相続時において、預貯金者の個人番号の利用により預貯金者又はその相続人が預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となること
一方で、預金作成時等にマイナンバー(個人番号)を届け出された際には、上記の同意をいただいていないため、預貯金口座付番の申し込みの際に改めてマイナンバー(個人番号)を確認できる書類の提出が必要となります。